受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者(企業等)が指定した学校法人へご寄付いただく制度で、寄付者に対して税制上の優遇措置をとるために設けられています。この制度でのご寄付は、通常の損金算入限度額や特定寄付と異なり、金額に上限なくご寄付された事業年度に全額損金算入ができます。

  • 日本私立学校振興・共済事業団への手続きは、大彦学園がすべて行います。
  • お払込みいただいた寄付金は、大彦学園で取りまとめたうえで、日本私立学校振興・共済事業団にいったん全額送金します。寄付金の受領日は、寄付金が同事業団に入金された日となります(当該決算期に損金処理をされるご予定の場合は、諸手続きの関係上、決算日の約1か月前までにお払込みくださいますようお願いいたします)
  • 日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」が大彦学園に届き次第、寄付者にお送りいたします。
  • 企業等法人からのご寄付は、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
  • 事業団体の寄付申込書を送付いただき、本法人指定の振込口座に入金をお願いします。※所定書類は本法人で準備しています。